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障害者手帳、税金や各種支払い減免など、社会保障の申請・取得について
私の実体験を元にしたものです。制度の変更、地域による差などがあると思いますが申請・取得の際の参考になれば幸いです。
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身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは、障害者が様々な福祉制度のサービスを受けるための証明書のようなものです。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の計11種類です。
所得税、住民税、自動車税等の控除、タクシーなどの旅客運賃割引、有料道路通行料の割引、公共料金(電気、ガス、水道、電話、携帯電話、)などの割引、施設利用料金の割引、医療費補助や手当て、補装具の交付や日常生活用具の給付などさまざまな福祉制度の利用ができます。
この手帳には1〜7級までの等級があり、その等級によって利用できるサービスが異なります。
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腎臓病の身体障害者手帳の申請、等級について
・腎疾患障害1級取得の主な認定基準
慢性腎不全、ネフローゼ症候群検査で、
内因性クレアチニンクリアランスの値が10ml/分未満、
血清クレアチニンの値が8mg/dl以上になった場合
・腎疾患障害3級の取得の主な認定基準
慢性腎不全、ネフローゼ症候群検査で、
内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、
血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満になった場合
・腎疾患障害4級の取得の主な認定基準
慢性腎不全、ネフローゼ症候群検査で、
内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、
血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満になった場合
純粋にこれら数値だけで等級が決定するのではないようです。
同時に他の疾患があったり、他の障害もある場合はそれらが点数として加算され、より上位の等級に認定されるようです。
私の場合、透析導入後すぐに3級の手帳を取得し、血清クレアチニン濃度が8mg/dlを越えた時点で申請しなおし、
1級の手帳を取得しました。
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腎疾患の身体障害者手帳の申請、取得方法
1.各区厚生部保健福祉課で“身体障害者診断書”と“申請書”の用紙もらう。
2.各都道府県知事が指定した指定医(身体障害者福祉法15条指定医)に診断書を記入してもらう。
(その際、必ず上記検査項目の数値を記入してもらうこと)
診療の際に担当医に直接診断書を渡し、書いておいてもらいました。
後日、出来上がった診断書を受け取りました。
3.次の書類をそえて各区厚生部保健福祉課へ申請をする。
(15歳未満の場合は保護者が代って申請する)
・指定医の診断書と申請書(必要事項を記入捺印)
・上半身を写した最近(申請の時から1年以内)の本人写真(3p×4p)2枚
・印鑑
申請から交付までには一般的に1〜3か月程度の時間がかかります。
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補足、改訂など
私の手帳取得の部分の記憶違いを修正しました。2008.6.27
三級の手帳を取得したのは血液透析導入をしてからすぐでした。
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